不倫慰謝料請求の解決実績
不倫相手からの不同意性交の主張を排斥しつつ、不貞相手と連帯して、妻への慰謝料を支払った事案
- 事案内容
- 依頼者(50代男性・飲食店従業員)は飲食店の従業員として働いていましたが、同じ飲食店のパート従業員と不倫関係にありました。また、別の時期ではあるものの、他のパート従業員とも不倫関係にありました。依頼者は不倫関係につきメモを残していましたが、そのメモが妻に発覚し、妻に問い詰められたところ、不倫関係を自白しました。そして、妻は、不倫相手2名に対して慰謝料請求の裁判を起こしました。すると、不倫相手のうち1名が、不倫ではなく、依頼者から無理矢理性交渉をさせられたと主張し、依頼者に対して220万円の損害賠償請求の裁判を起こしました。
そこで、依頼者は損害賠償請求への対応を当事務所の弁護士に依頼されました。
- 経過と内容
- 不倫相手は、不本意な性交渉であったことにつき他の従業員に相談しており、その話を聞いた従業員の陳述書を証拠として提出していました。これに対し、当方は、不倫相手との従前の関係性、性交渉に至るまでの状況、性交渉の際の状況、後日の親密な関係性について詳細な事実を主張しました。また、依頼者の妻から慰謝料を請求されるや否や無理矢理性交渉をさせられたと主張したことの不審点を主張しました。その結果、当方の主張が信用性のあるものとして、裁判官から損害賠償は認められないとの心証が開示されました。
もっとも、不倫をしたこと自体は事実であり、妻に対して慰謝料を支払うべき立場にあることは変わりません。また、裁判においては、妻の不倫相手に対する慰謝料請求と不倫相手の依頼者に対する損害賠償請求が併合され、一括審理されていましたので、妻への慰謝料支払につき話し合いをしなければ、後日、不倫相手から依頼者に求償請求がなされ、紛争の蒸し返しになることが予想されました。そこで、依頼者が妻への慰謝料の支払を不倫相手と連帯するとの意味で、支払額を調整しました。
- 解決結果
- 裁判官が主導になって、妻側の代理人弁護士、不倫相手の代理人弁護士2名と折衝し、妻へ支払う慰謝料額を決定し、不倫相手との分担額を協議した結果、依頼者は2人分で約50万円を妻へ支払うことで和解が成立しました。また不倫相手からの損害賠償請求を排斥することができ、依頼者の名誉を守ることもできました。
不倫した夫から350万円の慰謝料を獲得
- 事案内容
- 依頼者(30代女性・会社員)は、交際期間を含めると16年間に亘る関係の夫がおり、夫が離職中も夫を経済的に支えていました。そして、近頃は、年齢等を踏まえ、2人で話し合った結果、妊活をしていていました。
ところが、夫が仕事関係者と頻繁に出張や旅行に行くことに不信感を覚え、夫のスマホを確認したところ、
約6年前から女性と不倫していることが分かり、出張や旅行が仕事関係者とではなく、女性とのものであったことが発覚しました。
依頼者は事実を知り思い悩みましたが、夫との離婚を決断され、夫と不倫相手の女性に対する慰謝料請求を当事務所にご依頼いただきました。
- 経過と内容
- 夫に対して離婚を言い渡すタイミングと同時に慰謝料請求をするために、予め弁護士が事実の詳細を記載した通知書を作成しました。そして、離婚を言い渡すタイミングで通知書を夫にお渡しいただくことになりました。
他方で、不倫相手の女性の住所は明確ではなく、まずは所在調査をすることになりました。飲食店を経営しているという情報があり、店名も特定できたため、食品営業許可の営業者名を確認しました。すると、営業者名が法人となっていましたので、法人情報を調査しました。その結果、不倫相手の女性が代表者であった住所を特定することができましたので、不倫相手の女性に対して、夫に渡した通知書と同内容の通知書を送付しました。
- 解決結果
- 通知書を受け取った夫は当方の請求額である350万円を全額支払うとの意向を弁護士に示しました。
しかし、一括支払いが困難な事情があったため、分割で支払うとの提案でした。
そこで、夫と交渉した結果、頭金として62万5000円を支払うこと、公正証書を作成することを条件に2年間の分割支払とすることで合意することができました。
分割支払いの場合には滞納リスクがありますが、公正証書を作成した場合には、滞納すると裁判手続を経ずに差押えが可能であるため、有益なリスクヘッジとなります。
不倫相手からの慰謝料請求に対し200万円を減額した事案
- 事案内容
- 依頼者(30代男性・会社員)は、相手方の夫に不倫がばれ、自宅の住所を教えるよう言われていました。妻に事実関係を知られることを懸念し、自宅に内容証明郵便等を送られることを未然に防ぎたいとの思いで当事務所に相談されました。
相手の夫には、依頼者と不倫相手のラインのやりとりを見られていたので、事実関係自体を争うことはせず、責任の程度や慰謝料額の交渉をしました。
- 経過と内容
- 依頼者と打ち合わせをし、相手方へ書面を送付し、不貞の事実関係自体は認め、真摯に反省を伝えたうえで、一定の金額を支払う方針をとりました。
金額についても十分に協議しました。依頼者としては、妻に不貞や紛争の事実を知られないことを最優先にしたいという考えであったため、相手方との紛争を早期に終結させることを目指しました。
そして、具体的な事実関係や、法的根拠を説明したうえで、100万円を支払うことを提案しました。
- 解決結果
- こちらの提案に対し、相手方もすぐに了承し、合意書を締結することができました。
今回のケースでは、妻に不貞の事実を知られたくないという依頼者の意向が強く、そのために相手方との紛争を早期に解決することが求められました。
とはいえ、相手方の求める金額を支払うことは、資力的にも叶わないことから、解決にあたり、法的に妥当な金額を提示しつつ、相手方を納得させる必要がありました。
結果として、相手方の請求額から200万円を減額したうえ、早期に解決をすることができました。
不倫相手から400万円の慰謝料を獲得
- 事案内容
- 依頼者(40代男性・会社員)は、妻と子ども二人と四人家族でした。以前から、妻の行動が気になっており、過去の携帯電話で残っていた不倫相手とのメールのやりとりを見つけ、不倫が発覚しました。
妻と不倫相手とは職場が同じで、確認すると、10年程前から関係がありました。
発覚後、妻と話をし、すべて認めたうえで謝罪をしました。
依頼者は、妻と離婚はしないものの、相手との関係を絶たせるとともに、不倫相手に対して慰謝料請求することを決意しました。
- 経過と内容
- 依頼を受ける際、慰謝料請求の内容は交渉方法等、依頼者の意向を聞きつつ、密に打ち合わせをしました。
不倫相手の住所を特定できたので、相手の住所宛に、弁護士名で不倫慰謝料を請求する内容の通知書を内容証明郵便で送付しました。
相手方は、通知書の記載内容から、責任を争うことは困難と考え、こちらの請求どおり支払うことを認め、数日後には全額の支払いを受けました。
- 解決結果
- 送付した通知書では、メール等の客観的に確認できた事実関係を指摘し、不倫相手の責任や精神的苦痛の大きさを主張しました。相手方は、不倫関係にあることを素直に認め、通知書の記載内容から、自らの責任が重大であることを認識し、すぐに慰謝料全額を支払いました。
不倫慰謝料を請求において、離婚しないケースの場合、相対的に慰謝料額が定額になりますが、今回の事案では、不貞期間が長期にわたることなど、不貞の当事者の責任が重大であることを主張し、結果として400万円の慰謝料を獲得することができました。
不倫相手から100万円の慰謝料を獲得
- 事案内容
- 依頼者(30代男性・自営業)は、妻と子ども3人と暮らしていましたが、妻の頻繁に母や姉とランチに行くと言うようになったことを不審に思い、妻の携帯電話のLINEの履歴を確認しました。すると、男性とのLINEのやり取りが見つかり、不倫を疑わせるようなメッセージがありました。そこで、妻を問い詰めたところ、妻はTinderで出会った男性の自宅に行き性交渉をしていたと自白しました。
そこで、依頼者は妻から不倫相手の名前を聞き出し、訪問した自宅のマンション名を確認した後、不倫慰謝料請求を決意されました。
- 経過と内容
- 不倫相手の自宅マンションの名前は分かっていましたが部屋番号までは分からない状況でした。
そこで、弁護士が職務上請求によって不倫相手の名前をもとに、複数の部屋番号の住民票の照会をかけたところ、
無事、部屋番号を特定することができました。
そして、弁護士名で慰謝料を請求する内容の通知書を内容証明郵便で送付しました。
しかし、不倫相手は何らの対応をせず、話し合いをする意思が感じられなかったことから、速やかに裁判を提訴しました。
- 解決結果
- 裁判の過程において、不倫相手が話し合いに応じなかったのは妻から対応をしなくてもよいと連絡があったことが理由であったと判明し、依頼者様は妻の不誠実な態度により離婚を決意されました。
不貞期間が1ヵ月半という短期間で多くとも性交渉は4回のみという状況でしたが、交渉の上、100万円の慰謝料を支払うとの内容で裁判上の和解が成立しました。
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投稿日:2022年4月5日 更新日:
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