大阪の不倫慰謝料請求に強い弁護士が対応致します。

不倫慰謝料請求の解決実績

不倫相手から150万円の慰謝料を獲得

事案内容
依頼者(30代男性・会社員)は、約16年の婚姻関係のある妻がおり、3人の子どもにも恵まれていました。
依頼者は、仕事の都合で長期の単身赴任をしていましたが、単身赴任が終わり自宅に戻ると妻の挙動が怪しく感じました。
そこで、依頼者が妻に不貞を問いただすと、妻はアルバイト先の上司と不貞関係にあることを認めました。
依頼者は慰謝料請求をお考えになりましたが、トラブルになってはいけないと考えたため、弁護士を通じた対応を希望されました。そして、当事務所にご相談いただきましたが、弁護士が介入する前に不貞相手が認めるか否かを含め不貞相手との会話を録音することが重要な証拠になると助言し、ひとまずご自身で不貞相手と面会されることになりました。
その後、依頼者は不貞相手と直接面会し事実を確認すると、不貞相手も不貞関係にあることを認めました。
依頼者は会話の録音が証拠として確保することができたことから、当事務所に慰謝料請求のご依頼いただきました。
経過と内容
依頼者は妻と不貞相手と会話する際に録音をしていたことから、録音を文字起こしし、慰謝料請求に関して有利な事実を確認しました。そして、相手方に対して、今後妻と業務以外で私的な会話をしないこと、慰謝料300万円を支払うことを求める通知書を内容証明書郵便にて送付しました。
すると、不貞相手は弁護士に依頼したようで、弁護士からの回答が届きました。回答の内容としては、慰謝料として100万円を支払うこと、妻への求償権を放棄すること、業務外の接触はしないことを約束するなどの内容でした。
解決結果
不貞期間や回数からすると100万円という提案も相応の金額と考えられましたが、増額交渉をした結果、150万円の慰謝料の支払いを受けることができました。また、依頼者が妻との関係を再構築するに当たり、業務外の接触をしないとの約束が必須であると考えていましたが、このような約束も実現することができました。
夫婦関係を再構築を希望する場合には、慰謝料の請求のみならず、今後の連絡や接触を控える約束や求償権の放棄の合意も重要となります。

不倫相手の夫からの慰謝料請求に対し280万円を減額した事案

事案内容
依頼者は、相手方の夫に不倫がばれ、その代理人弁護士から、慰謝料等の合計400万円を請求する内容証明郵便が送られてきました。相手の請求に対し、自分では対応が難しいと考え、ご相談いただきました。
不倫が発覚した経緯として、相手方の夫にラインでのやりとりを見られていたので、事実関係自体を争うことはせず、慰謝料の金額を下げる交渉をする方針としました。
経過と内容
依頼者との初回の打ち合わせで、相手方へ送付する回答書面を作成しました。不貞の事実関係自体は認め、謝罪を伝えたうえで、一定の金額を支払うこととし、金額の協議をメインにする内容としました。
依頼者としては、穏便に解決することを最優先にしたいという考えであったため、相手方との紛争を早期に終結させることを目指しました。
また、相手方夫婦間の離婚協議にあたり、慰謝料についても協議されている様子であったため、その点も考慮し、指摘した上で、金額を交渉しました。
解決結果
相手方は依頼者に対する感情が大きかったようですが、交渉を重ね、相手方も金額に了承し、合意に至ることができました。
ご相談いただいた当初から見通しを立て、方針を明確にしていたことも功を奏し、結果的に相手方の請求額から280万円を減額したうえ、相手方との紛争を早期に解決をすることができました。

不倫相手の夫からの慰謝料請求に対し200万円を減額した事案

事案内容
依頼者(20代男性・サービス業)は、SNSサイトで出会った既婚者女性と金銭を支払って性交渉する約束をしました。そして、女性の自宅にて性交渉をしましたが、その際に性交渉を動画で撮影しました。
その後もメッセージのやり取りを続けていると夫に発覚したようで、夫から連絡があり、話し合いの場が持たれました。話し合いの場において、女性は同意なく動画撮影をされたと主張しましたが、同席した夫の友人らから責めされ反論することができませんでした。
そして、後日、夫から、弁護士を通じて、動画撮影が犯罪に該当することを付記した上で慰謝料300万円の支払いを求める通知書が届きました。
依頼者は、1日限りで、かつ金銭的対価を伴う性交渉であることから300万円は高額であると考えつつも、刑事訴追されることを何とか避けたいとお考えになりました。そして、複数の弁護士に対応をご相談されましたが、刑事訴追を避けために請求のままに支払うことを勧める弁護士ではなく、動画撮影には同意があったことから犯罪には該当しないことを伝え、減額交渉をする当事務所に方針に賛同いただき、ご依頼いただくことになりました。
経過と内容
依頼者にとって、一番の不利益は被害届が出され刑事訴追がされることです。そこで、夫の弁護士が適示する犯罪に該当するのかを撮影した動画の内容や前後のメッセージの状況から検証しました。すると、同意があったと考えられる事情が複数見つかったので、犯罪には該当しないことを回答しました。
また、夫側は自身の自宅にて性交渉が行われたことに強い憤りを感じていらっしゃったので、あくまでの弁護士としての経験や知識から考える慰謝料額を提示し、依頼者に対する怒りが増さないように注意しました。
当初は300万円から一切金額が譲歩されなかったものの、裁判になった際の見通しや当方が所持している証拠を示しつつ、粘り強く交渉しました。
解決結果
交渉を重ねた結果、夫と不貞相手の女性との3者間で合意書を締結することになり、慰謝料を100万円支払うことを条件として、被害届を提出しないことや、依頼者の個人情報を削除し、今後一切かかわらないことを約束いただくことができました。依頼者は刑事訴追を避けることと慰謝料の減額を希望されていましたので、紛争を激化させず、話し合いによって解決することができたことは大きな成果です。

不倫相手の女性から100万円の慰謝料を獲得

事案内容
依頼者(30代女性)は、2歳の子どもを育てる主婦でしたが、夫の行動を不審に思い、車にGPSを付けたり、探偵による素行調査を依頼しました。
すると、夫は、勤務先の店舗が入っている商業ビルにある他の店舗の女性と女性の自宅で密会していることが分かりました。
そこで、依頼者は、夫に対して不倫の事実を突きつけたところ、夫は家を出ていくことになりました。また、不倫相手の女性に対しても今後夫と連絡を取らず関係を解消するように要求しましたが、約束を反故にし、夫と連絡を取り続けました。
そのため、依頼者は不倫相手の女性の不誠実な態度から、当事務所に対して慰謝料請求をご依頼されることになりました。
経過と内容
慰謝料を求める通知書を内容証明郵便にて送付したところ、不倫相手の女性は弁護士に依頼し、性交渉を持った時期は別居後であったこと、それ以前は友人関係に過ぎなかったと主張するとともに、別居時点で婚姻関係は破綻しており、慰謝料を支払う義務がないと反論してきました。
しかし、別居以前から夫の不審な行動はあったことに加え、別居後すぐに男女関係が始まることは考えられない旨を主張し、訴訟を辞さない考えであることを伝えました。
すると、不倫相手の女性は和解金を支払うことによって訴訟を避けたいとの意向を示してきました。
解決結果
そこで、金額面の交渉をしたところ、金100万円の慰謝料の支払いを受けることにより示談を成立させることになりました。
また、別居中の夫から養育費等を受け取っており、女性が夫に対し求償すると養育費等の支払いにも影響すると可能性があると考えたため、女性から夫に対する求償権を放棄させることにも成功しました。
ご依頼から示談成立までに時間がかかりましたが、依頼者も訴訟を避けたいとの意向があったため、意向に沿う解決となりました。

不倫相手の夫からの300万円の慰謝料請求から200万円を減額した事案

事案内容
依頼者(依頼者30代男性)は、子どもが2人いるシングルファーザーでしたが、子らの面倒を子らの同級生の両親に見てもらうことがありました。そうした中、同級生の母から連絡先を聞かれ、夫婦関係の愚痴などを聞かされるようになり、女性側からの積極的なアプローチもあり、キスやハグをするようになりました。そして、2人で飲みに行った際に泥酔し、帰宅が朝方になったことをきかっけに女性の夫が女性を問い詰め、2人の関係が明るみに出ました。
すぐに夫は弁護士に依頼し、慰謝料300万円を求める通知を内容証明郵便で送付してきました。
これに対して、慰謝料の減額交渉をご依頼いただくことになりました。
経過と内容
依頼者と不倫相手は性行為をしたことはなく、キスやハグに留まる関係でした。
しかし、夫を含めた話し合いで、ラブホテルに入ったと勘違いさせるような発言をしたこともあって、夫側はラブホテルに入ったこと、性交渉をしたことを認めるように強く迫ってきました。
そこで、当日の事実経過や経過を詳しく説明した書類を作成し、キスやハグをしていたことは謝罪し、一定の慰謝料を支払うことを提案しました。
ところが、夫側は、ラブホテルに入ったことや性交渉を認めないことには示談ができないという姿勢で、提訴してきました。
裁判では、話し合いの録音や夫と妻とのやりとりのLINEの写しなどが証拠として提出されましたが、裁判官から、性交渉をしたとの事実は認められないとの心証が示され、これを前提に和解の話し合いを行うことになりました。
解決結果
依頼者と不倫相手の行為はキスやハグに留まり、その期間も短期間かつ少数であったことから、慰謝料として高額にはならないという立場であったものの、離婚の一因となったこと自体は事実であること、証人尋問、控訴など裁判が長期化することを避けたかったこと一括支払ができず分割支払の交渉が必要であったこと等を考慮し、100万円を支払うことで合意し、一部を毎月2万円支払うことで和解を成立させました。

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投稿日:2022年4月5日 更新日:

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